アメリカ合衆国、ビザ免除プログラムの一部を改訂

2016年01月27日 掲載

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アメリカ合衆国は去る2016年1月21日、テロリスト渡航防止法を施行し、それに伴いビザ免除プログラム(VWP)の一部が改訂された。現在、日本を含む計38ヶ国がビザ免除プログラムに参加しているが、今回の改訂に伴い下記に該当する渡航者は同プログラムを利用して渡米することが出来なくなっている。

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、もしくはシリアに渡航または滞在したことがある (ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダン、またはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
上記4ヶ国のいずれかの国籍を有する二重国籍者がこれまで保有していたESTA渡航認証は、2016年1月21日の時点で無効となった。だが、上記条件に該当していても、米国大使館および領事館に通常通りビザを申請し、有効な一時渡航者用ビザを取得していれば米国への渡航は可能となっている。

また、緊急の商用、医療、または人道的理由による渡米のため米国ビザが必要な方に対しては、米国大使館および領事館が迅速に対応。さらに、米国国土安全保障省長官が、米国の法執行機関や国家安全保障上、利益になると判断した場合は、状況に応じ制限が免除されることがある。

本件に関するさらに詳しい情報は、米国務省と国土安全保障省の共同プレスリリース(日本語)を参照。また、本件に関する情報は、米税関国境警備局ならびに電子渡航認証システムの英語版公式サイトにも掲載されている。なお、米国政府はこの新法が米国への渡航や入国を禁じるものではなく、ビザ免除プログラム参加国の国籍をもつ渡航者の大多数への影響はないとしている。

本件に関する公式発表はすべて米国政府によって行われるが、アメリカ合衆国への観光需要の活性化および、アメリカの出入国に関する政策と手続きに関するコミュニケーション活動を担う半官半民の事業体「ブランド USA」では、今後も引き続きプログラム改訂に伴う情報の収集に努めていく方針だ。


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