シェンゲン国境規則が改正されます

2013年07月18日 掲載

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現在、ヨーロッパのシェンゲン領域においては、域外国の国民がビザ免除で短期滞在が認められる期間が「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」となっていますが、2013年7月19日発効でシェンゲン国境規則が改正され、本年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されることになりました。
この改定に伴い過去180日以内の滞在日数は、すべて短期滞在の期間として算入されることとなります。また、この日数にはシェンゲン領域をトランジットで通過する場合も含まれます。
ヨーロッパへ頻繁に渡航される方、また(複数の)シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて渡航される予定のある方はご注意下さい。

なお、7月19日からシェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者については、パスポートの有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3ヶ月以上残っていること、また10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります。
詳細は外務省ウェブサイトにてご確認下さい。

ウェブサイト

http://www.mofa.go.jp

シェンゲン領域

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン (2013年7月現在)

情報提供:外務省


(写真はイメージです)

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