【重要】 海外旅行傷害保険への加入について

2013年12月06日 掲載

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海外旅行保険の加入は旅行者の任意となっているが、短期の観光であっても海外旅行保険の加入は全てのシェンゲン協定実施国で義務付けられている。
チェコにおいても、海外旅行傷害保険の加入が義務であることが通達された。チェコでの入国審査はこれまで通り「加入しているものと見なしての入国許可」になっているというが、一部のシェンゲン協定実施国で観光客が海外旅行保険の提示を求められた事例も報告されている。

チェコを旅行する場合、保険の期間は申請者のチェコ滞在をすべて包括するものでなければならず、治療・傷害・死亡に関連する項目においてそれぞれ3万ユーロ相当額以上の保険金が支払われるものでなければならない。保険会社によっては、地域が限定された商品を提供することもあるので、契約した保険がチェコを含むシェンゲン国においても有効であるかどうかの確認をする。

申請者が所有するクレジットカードに含まれる保険を利用する場合でも、カードとカード規約の提示では不十分なためカード会社に保険証券の発行を依頼する必要がある。また、保険は保険金に関する条件をすべて満たしたものでなければならないが、カード付帯の保険はこの条件を満たしていないものが多いですので注意が必要となる。なお、会社や集団で入っている保険の場合、証券に各加入者全員の名前が記載されていなければならない。

チェコ共和国大使館

ウェブサイト

http://www.mzv.cz/tokyo

情報提供:チェコ政府観光局


(写真はイメージです)

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