ポーランドでの免税手続について

2011年09月26日 掲載

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ポーランド国内で購入した品物を免税扱いで持ち出すには、免税取扱店で一度に200ズウォティ以上の買い物をする必要がある。同じ店で買っても、レシートを分けて200ズウォティ以下の金額にした場合は免税扱いにならない。また、対象商品を日本へ持ち帰る場合、EU圏外への持ち出しを伝えてリファウンド・チェックを作成してもらう必要がある。


リファウンド・チェック



VAT還付手続きの手順

  • 免税品の取扱店でEU圏外への持ち出しを伝え、リファウンド・チェック(写真上)を作成してもらう。その際、パスポートが必要となる。また、必ずレシートを保管する(クレジットカードの控えは無効)。
  • フォームに必要事項を記入してもらい、EU圏を最終的に出る空港の税関でリファウンド・チェックに承認印を押してもらう。
  • 上記の書類を提示し、搭乗する空港、または成田・関西空港の払戻し窓口で還付してもらう。


還付の条件

  • 免税店での購入で、1枚のレシートに表示されている金額で200ズロチ以上。
  • 購入後3ヶ月以内に未開封の状態でEU圏外に持ち出すこと。
  • EU圏内で購入した品のみが還付対象。


注意


ポーランドで購入した商品であっても、トランジットを含みEU圏内の他国を経由する場合、EU圏内の最終出発地(空港)で還付手続きをとる。手続きカウンターは混みあうので、還付の手続きには時間の余裕をもって並ぶことをお勧めする。
なお、上記の手続きに関する詳細は、ポーランド政府観光局のウェブサイトを参照。

情報提供:ポーランド政府観光局

画像・動画:(C) ポーランド政府観光局


(写真はイメージです)

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